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大量保有開示制度とは

読み方:たいりょうほゆうかいじせいど

株式の大量保有により、株価の値動きが大きくなることがあるため、株式を買い集めた者(グループ)は発行済み株式総数の5%超を保有することとなった日から5日以内に「大量保有報告書」を提出しなくてはならない。

 

 

 

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